概要

(非営利型) 一般社団法人 鳥取・日光400年プロジェクト 定款

第1章 総則

(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人鳥取・日光400年プロジェクトと称する。
(事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。
当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条
当法人は、鳥取県に伝承されてきた「麒麟」の歴史的文化的な地域資源を、多様な分野で情報発信することにより、未来の郷土創新に寄与することを目的とする。
(1)
鳥取と日光をつなぐ「平和と繁栄」の思想、哲学の歴史的文化的調査及び研究事業。
(2)
郷土に伝承された文化・伝統芸能の復興と継続を支援する事業。
(3)
郷土に伝承された歴史的文化的地域資源を活用する地域活性化事業。
(4)
郷土の歴史資源・文化資源・人文資源を体系的に伝承してゆく知識集積型の地域ヘリテージ運動の推進事業。
(5)
その他、当法人の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

(種別)
第5条
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)
鳥取と日光をつなぐ「平和と繁栄」の思想、哲学の歴史的文化的調査及び研究事業。
(2)
鳥取と日光をつなぐ「平和と繁栄」の思想、哲学の歴史的文化的調査及び研究事業。
(入会)
第6条
当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
(経費負担)
第7条
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条
会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)
本定款その他の規則に違反したとき。
(2)
当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)
その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
会費の支払い義務を継続して1年以上履行しなかったとき。
(2)
総正会員が同意したとき。
(3)
当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種別)
第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(開催)
第14条
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、招集手続を省略することができる。
 
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第16条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第17条
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第18条
社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)
会員の除名
(2)
定款の変更
(3)
解散
(4)
その他法令で定めた事項
(代理)
第19条
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書類を提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第20条
理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 
理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)
第22条
当法人に、次の役員を置く。
(1)
理事 3名以上6名以内
(2)
監事 2名以内
 
2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
 
3 理事長以外の理事のうちから、副理事長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。
(選任)
第23条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
 
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって定める。
 
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務権限)
第24条
理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
 
2 理事長以外の理事は、当法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条
監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 
4 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第27条
理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任するときは、社員総会の特別決議によらなければならない。
(報酬)
第28条
理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第5章 理事会

(構成)
第29条
当法人に、理事会を置く。
 
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1)
当法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(召集)
第31条
理事会は、理事長が招集する。
 
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
2 前条の規定に関わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす
(議事録)
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 
出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第34条
当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月末目までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第35条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)
事業報告及びその附属明細書
(2)
貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
 
事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
 
貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
 
前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(乗余金の分配の禁止)
第36条
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条
本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第37条
当法人は、次の事由によって解散する。
(1)
社員総会の特別決議
(2)
社員が欠けたこと。
(3)
合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)
破産手続開始の決定
(5)
その他法令で定める事由
(残余財産)
第39条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に贈与する。
公益社団法人又は公益財団法人
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条題17号イからトまでに掲げる法人。
第40条
本定款に定めのない事項は、一般社団法人及び一般般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

第8章 附則

(事務局)
第41条
この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
(最初の事業年度)
第43条
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成27年12月末日までとする。
(公告)
第44条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
当定款は平成27年8月7日鳥取公証人合同役場において公証人の認証を得る。
当定款は平成27年8月10日より発効する。